◆◆◆ 328 ★ 著作権法-3 ◆◆◆

2005.3.28

またまたこちらのサイトさんから引用させていただいています。転載する理由は、長い時間が経つとURLが変更になったりして、二度と文章ごと見つからない状態になるからです。

http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto8_qa.html#5

Q.県が所有する古美術品の写真が美術全集に載っていますが、この写真を別の出版社が使った場合、美術品の所有者の県には権利はないのですか。

A.直接、別の出版社に何らかの請求を行うことはできないと思います。

 県は古美術品の所有者ですから、他人にじゃまされずその古美術品という有体物を支配したり、利用することは可能です。有体物等というと日常用語ではありませんので、少しわかりにくいかもしれません。簡単にいえば、「物」ということです。有体物を支配する形態とは、具体的には、美術館に飾っておくとか、誰かに貸すとか等の利用態様が考えられるでしょう。

 その古美術品を初めて写真に撮る場合には、所有者がその古美術品を撮影者の前にもってきて撮影を許可することになるでしょう。この場合には、撮影者はその古美術品に触ることはありませんが、その古美術品という物自体をその撮影者の前に展示するということは、まさしく有体物の支配の一形態ですので、所有者の許可がなければできません。

 ところが、所有権とはその物を支配することができる権利でしかありませんので、一旦古美術品が写真になれば、古美術品本体を目の前にしなくても、その写真のネガあるいは写真自身からその写真を複製することは物理的に可能となります。先に述べたように、このような場合には、所有者の物の支配の範囲を超えておりますので、所有者が写真の複製を止めることはできません。

 また、古美術品ですので、著作権法上の美術の著作物の複製権または改変権の侵害という形で出版社に対し差止めあるいは損害賠償請求を行うこともできないでしょう。なぜなら、著作権の保護期間は、原則として著作者の死後50年を経過するまでですので、古美術品の場合既に保護期間を経過しているからです。

 ただし、仮に、最初に県が古美術品の撮影を許可した出版社との間にこの写真は他に使わないという契約ができていた場合には、この契約にもかかわらず、最初の出版社が別の出版社にその写真を使わせた場合にかぎって、最初の出版社に対し、契約違反を理由に損害賠償請求をすることはできるでしょう。しかし、この場合も県が別の出版社に直接請求することはできません。また、別の出版社が最初の出版社から無許諾で写真を使用した場合には、最初の出版社が写真の著作権侵害として別の出版社に差止め・損害賠償請求を行うことはできるでしょうが、逆に、県は誰に対しても損害賠償請求をすることはできません。

ということで、県所有の古美術の写真が、撮影を許可していない出版社に無断で転用されていても、なんら損害賠償請求をすることができないのだそうだ。

なるほどお。

県が訴えてくるというのはなさそうということなのか?

そういう写真を使えってことなんだろうか?(→そうじゃありません。ったく。)

やっぱ、図録の写真の著作権を誰が所有しているのかが、全てのキーになるということみたい。

国宝の場合、保有者が、商用デザインなどに利用するという承諾をすれば、他のどんな障害も乗り越えられるような気もするけどなあ。やっぱ、そうじゃないんだよなあ。自分で模写の許可を得て自分で模写するか、写真撮影するか、写真を見て描くのであれば、写真の著作者の許可が要るということのようだ。

教科書にも載っているような有名な品物であれば、誰がどう使ってもいいということなのか?(→そんなはずありません。キッパリ)

人の持ち物で金を稼ごうというのだから、やっぱ、少しは金を回せということなんだろうか?

写真の人の著作権は大変なのよ。みんな、そんなに稼げるワケじゃないから、権利を守る活動を一丸となってやって、少しでも日銭を増やそうとしているの。

絵だとさ、パクられると、当然に解るから、まあ、主張の所在がハッキリするんだけどね。

写真の場合はねえ。

工藤静香は、どうなったんだろうねえ。

利用料を支払って、示談になったんだろうか?

なんでバレちゃったんだろうねぇ。

あれも、写真を反転させて、転写したというのがバレちゃったから、訴訟沙汰になっちゃったんだよねー。アタシには、写真を投影してカンバスに転写するということそのものが信じられないけどさぁ。

もう絵は描かないんだろうか?

彼女の優しい絵は、(シャガールの絵に似てるけど、それは置いておいても)美しい。

あんなに大きな絵が描けるわけなのだから、人生の愉しみの一つとして、是非また描いて欲しいものだと思う。絵を描くというのは、物凄く楽しい時間だからである。

著作権の話は、前にも勉強したことがあったけど、ときどき思い出して、また再確認するというのは、大切な作業だと思う。

便器の作品は、著作権の侵害に当たるかもなあ。

その場合は削除しますのでお知らせ下さい。

自分の為に描くのはイイみたいだからね。

まあ、個人利用ってことで、非売品っす。汗。

誰が買うんだよっ。

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